予防接種法におけるワクチンの扱い

https://happykyry.seesaa.net/article/202109article_64.html
ワクチン接種は任意であり、ワクチンには重大なリスクがある「厚生労働省の説明」

1年前の9月24日、私の過去ログで書いていた事です。

ここまで日本人のワクチン接種が増えるとは当時はとても思えませんでした。



ワクチン接種は任意であり、ワクチンには重大なリスクがある

このリスクを説明した上で、本人が同意しなければワクチンを接種することができない。

予防接種法で「努力義務」が定められているが、この「努力義務」について厚労省は次のように説明している。


「「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。

感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。

今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。

接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。」


予防接種法改定に際して国会は附帯決議を採択した。

附帯決議には次のように明記された。
https://happykyry.seesaa.net/article/202109article_59.html
https://bit.ly/3Aurfsz 第203回国会閣法第1号 附帯決議(音声データあり)

一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。



二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。

三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、その使用実績が乏しく、安全性及び有効性等についての情報量に制約があることから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。

五 新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること。また、海外における情報も含め、医療機関又は製造販売業者等から迅速に情報を把握し、情報公開を徹底するとともに、健康被害が拡大することのないよう、的確に対応すること。


抜粋となるが、
重要なことは次の三点


1.新型コロナワクチンは新種の遺伝子ワクチンであり、安全性が十分に確認されていないこと

2.ワクチン接種を受けるか受けないかの判断は個人に委ねられていること

3.非接種者に対する差別や不利益取扱いが許されないこと


新型コロナワクチンのリスクは極めて高い。

厚労省の副反応疑い報告によれば、本年9月3日までの時点で1155人の接
種後急死者が確認されている。

重篤化者は8月22日までの時点で4210人。

接種人数は8月22日時点で6654万人。


法的な解釈を無視したメディアや受益者の垂れ流しは情報弱者を陥れる事に繋がる。

接種にかかる判断が個々人に委ねられている以上、打つ者、打たない者が等しく平等でなくてはいけない。

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